第1条(名称)
本会は播磨愛らん会とする。
第2条(所在地)
本会の本部事務所を姫路市大塩町 709 ( 079-254-1077 )に置き、必要に応じて事務所を随時会員宅に置く。
第3条(目的)
本会は、らんちゅう愛好家有志を以って組織し、飼育の研究、鑑識の養成、魚品の鑑賞品評及び会員間の親睦を図るを目的とする。
第4条(構成)
本会は次の会員を以って組織する。
1. 名誉会員 会に対して特別の功労のあった者、及び学識経験者(会費免除)但し名誉会員は役員会で満場一致の推薦による。
2. 維持会員 会の運営に寄与する者
3 正会員 入会金なし、会費年額 10.000 円
第5条 (入会)
本会入会希望者は播磨愛らん会HPからの入会
播磨愛らん会事務所に連絡の上、大会会場での入会
会費納入をもって入会とする
第6条(大会及び休会)
1 正会員にして本会の目的趣旨に反する行為、言語があった場合には役員会に諮り、之を退会もしくは休会させる事が出来る。
2 正当な理由なく会費二年以上の未納者は自然脱会したものとし入会はさせない
3 いかなる理由にて退会しても、既納会費と会員所有の財産は返戻還付を請求する事が出来ない。
4 休会の場合、事務所に連絡を入れれば再入会できる。
第7条(役員)
本会は下記の役員をおく。
1 会長 1名
2 副会長 若干名
3 常任理事 若干名
4 理事 若干名
第8条(会務)
1 会長 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長 副会長は会長を補佐し、会長に事故有るときは、その会務を代行する。
3 会計 会計は本会の金銭出納会務を処理監督し、毎年定時総会において会計報告をする。
4 書記 書記は本会の大会、研究会の文章準備及び記録、その他会議記録の会務を行う。
5 庶務 庶務は本会の大会の会務を補佐及び進行を行う。
6 理事 理事は本会の会務の分掌し、必要に応じて本会の重要事項の相談に応じる。
会長、副会長の選出は、本会常任理事の中より候補者を推薦し、常任理事会において決定する。
常任理事及び理事は会長もしくは副会長の指名により決定する。
第9条(総会)
本会は毎年年始めに定時総会を開催し、年度行事予定報告及び会計報告をする。又、必要に応じて臨時総会を開催する事がある。
第 10 条(役員会)
会長は必要に応じて常任理事会及び役員会を招集し、会務運営に関する事項を審議する。
第 11 条(補則)
1 役員総会の決議により顧問及び相談役を嘱託する事が出来る。顧問及び相談役は本会の発言権はないが、時に応じて役員の相談に応じる。
2 本会の年度は毎年1月に始まり、 12 月に終わるものとする。
3 この会則は役員会の過半数の同意を得なければ、これを変更することできない。
4 本規定に制定せざる事項に関しては役員会又は総会の議決により決定する。
5 この会則は平成 13 年 1 月 21 日より改正
第 2 章 品評大会
第12条 品評大会に会員の出陣する魚数親魚、二歳、当歳各5匹以内
第 13 条 審査は会長、副会長が指名、委嘱してこれを行う。
第 14 条 出陣者は氏名、出陣数、魚歳、色模様などを摘宜の用紙に記入し、魚共に係員に届ける。
第 15 条 出陣魚は閉会まで係員以外の自他を問わず、持ち出したり手を触れてはいけない。
第 16 条 出陣魚にたいしては充分の注意と保護を怠らないが、不測の損傷紛失にはその責任を負わない。
第 17 条 審査中は役員、係員及びの役員の承諾を得た者以外は、審査場に出入りできない。
第 18 条 審査結果に対して異議を唱えるはできない。
第 19 条 閉会の時、出陣魚は係員の承諾を得て受け取る事とする。
第 20 条 審査の結果、下記の等級によって賞状及び賞品を贈呈する。
1. 優等賞 東西大関・立行司・取締二 計5匹
2 1等賞 東西関脇・東西小結・東西勧進元 計6匹
3 2等賞 行司三・脇行司二 計5匹
4 3等賞 東西幕の内 前頭 計 20 匹
第 21 条 大会成績は大会当日閉会までに会員へ配布する。 第3章 研究会
第 22 条 研究会は会員の所有魚の鑑賞及び会員相互の飼育法の発表あるいは交換を行うことを目的とする。 第 23 条 研究会の出陣魚は5匹以内とし、出席会員の所有魚に限る。その他の細則は随時大会規定に準ずる。
第 24 条 非会員の出陣は原則として認められない。 |